○公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則
(平成21年4月1日公立大学法人都留文科大学規則第39号)
改正
平成25年3月22日規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年規程第22号。以下「就業規則」という。)第22条第2項及び第23条の規定に基づき、職員の定年、再雇用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定年)
第2条
職員のうち教員(教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。以下同じ。)の定年は満65歳とし、教員以外の職員の定年は満60歳とする。
(定年による退職)
第3条
職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(教員の特例)
第4条
本学に在職した期間が通算して10年以上となる教員が60歳以上65歳未満の間に退職(死亡による退職を含む。)をする場合は、教育研究審議会の議を経て、これを定年による退職とみなすことができる。
(再雇用)
第5条
理事長は、教員以外の職員のうち、第3条の規定により定年により退職した者で、再雇用を希望する者について、就業規則の解雇事由又は退職事由に該当しない者については、1年を超えない範囲内で再雇用するものとする。再雇用の更新についても、同様とする。
2
前項の規定による雇用期間の末日は、その者が満65歳に達する日以後における3月31とする。
(勤務時間等)
第6条
再雇用職員の勤務時間等については、公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休職等に関する規程に準ずる。
(給与等)
第7条
再雇用職員の給与は、理事長が別に定める。
2
再雇用職員に対しては、退職手当は支給しない。
(その他の勤務条件)
第8条
この規則に定めるもののほか、再雇用職員の服務その他勤務条件は、就業規則に準ずるものとする。
(委任)
第9条
この規則に定めるほか、職員の定年、再雇用等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。