○都留文科大学同窓会規約
(昭和47年11月23日)
改正
昭和49年8月25日
昭和54年2月11日
昭和56年2月11日
平成元年8月5日
平成3年8月4日
平成5年8月8日
平成7年6月10日
平成20年4月26日
平成29年8月5日
令和元年8月3日
第1章 総則
第1条
この会は、都留文科大学同窓会と称する。
第2条
この会の事務局は、都留文科大学内に置く。
第3条
この会は、会員相互の親睦を図り、都留文科大学の発展に寄与することを目的とする。
第4条
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
「会報」及び「会員名簿」の発行
(2)
会員の親睦に関すること。
(3)
講演会、研究会の開催
(4)
その他会の目的を達成するために必要な事業
第2章 組織
第5条
この会は、次の会員をもって組織する。
(1)
正会員 臨時教員養成所、都留短期大学、都留文科大学(以下「母校」という。)の卒業生及び修了生
(2)
準会員 都留文科大学在学生
(3)
名誉会員 母校又はこの会に対し、特別の功労があった者で、理事会で推薦された者
(4)
特別会員 母校職員及び職員であった者
第6条
この会に支部を置くことができる。
第3章 会議
第7条
この会に次の機関を置く。
(1)
総会
(2)
理事会
第8条
総会は、会の最高議決機関であって、次の事項を決める。
(1)
規約の改廃
(2)
予算の決議及び決算の承認
(3)
事業運営の基本方針
(4)
役員の承認
(5)
その他特に重要な事項
2
理事会は、会の運営に関する事項を審議決定する。
第9条
この会は、毎年1回定期総会を開く。
ただし、必要あるときは、臨時総会を開くことができる。
2
第1項に定める総会を開催できない年度においては、理事会をもって総会に代えて決めることができる。
第10条
総会の決議権は正会員のみとし、決議は出席会員の2分の1以上の同意がなければならない。
第4章 役員
第11条
この会に、次の役員を置く。
名誉会長 1名(都留文科大学 学長)
会長 1名
副会長 4名
事務局長 1名
事務局次長 若干名
庶務会計 3名(内特別会員より1名)
監事 2名
理事 若干名
支部長 各支部1名
第12条
この会に顧問及び参事を置くことができる。
2
顧問及び参事は、この会の役員又は功績のあった者とする。
第13条
顧問、参事、会長、副会長、庶務会計及び監事は理事会が推薦し、理事会又は総会の承認を得るものとする。
第14条
理事は、会長の選任する者及び支部長をもってあてる。
2
事務局長及び事務局次長は、会長が選任する。
第15条
役員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。また、役員は任期満了といえども、後任が決定するまで任務を継続する。
第16条
会長は、会を代表し、会務を総括する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3
事務局長は、会の事務全般を掌る。
4
事務局次長は、事務局長を補佐する。
5
庶務会計は、会の庶務及び会計を掌る。
6
監事は、会の会計を監査する。
7
理事は、理事会の審議に加わり、会の運営に関する事項を審議決定する。
8
支部長は、支部の運営及び本会との連絡を掌る。
9
顧問及び参事は、会議に出席して意見を述べることができる。
第17条
この会に、専任職員を置くことができる。
第5章 会計
第18条
この会の経費は、入会金、終身会費、寄附金及びその他の収入による。
第19条
この会の正会員又は準会員は、入会金5,000円及び終身会費10,000円を納付しなければならない。
2
すでに納付された入会金及び終身会費は、還付しない。ただし、準会員が退学又は除籍等となり返還の請求があった場合は、終身会費を還付することができる。
第20条
会計は、金銭の収入支出を明確にし、収支決算の責任を負う。
第21条
この会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第22条
監事は、毎会計年度1回以上会計帳簿を監査しなければならない。
2
監事は、前項の監査結果を総会に報告する。
第6章 補則
第23条
この規約は、総会の議決によらなければ変更することができない。
附 則
1
この規約は、昭和47年11月23日公布し、施行する。
2
第19条の規定にかかわらず、この規約が施行されるときの都留文科大学在学生(特別編入生及び聴講生を含む。)及び昭和47年3月以前の卒業生、修了生の終身会費は1,000円とする。
3
会員は、住所、氏名、勤務先等に変更があったときは、速やかに本会事務局に報告するものとする。
附 則(昭和49年8月25日)
この規約は、昭和49年8月25日から施行する。
附 則(昭和54年2月11日)
この規約は、昭和54年2月11日から施行する。
附 則(昭和56年2月11日)
この規約は、昭和56年2月11日から施行する。
附 則(平成元年8月5日)
この規約は、平成元年8月5日から施行する。
附 則(平成3年8月4日)
この規約は、平成3年8月4日から施行する。
附 則(平成5年8月8日)
この規約は、平成5年8月8日から施行する。
附 則(平成7年6月10日)
この規約は、平成7年6月10日から施行する。
附 則(平成20年4月26日)
この規約は、平成20年4月26日から施行する。
附 則(平成29年8月5日)
この規約は、平成29年8月5日から施行する。
附 則(令和元年8月3日)
この規約は、令和元年8月3日から施行する。