○都留文科大学大学院特別聴講生規程
(平成21年4月1日公立大学法人都留文科大学規程第72号)
改正
平成29年3月29日規程第21号
(趣旨)
第1条
この規程は、都留文科大学大学院学則(平成21年大学規程第3号)第39条第2項の規定に基づき、都留文科大学大学院(以下「大学院」という。)の特別聴講生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期等)
第2条
特別聴講学生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
2
特別聴講学生の在学の期間は、1年以内とする。
ただし、特別の理由があるときは、大学院研究科長は特別聴講学生からの申し出に基づき、大学院研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の承認を得て、1年を超えない範囲内で在学期間を延長することができる。
(入学の志願手続)
第3条
特別聴講学生として入学を志願する者は、次に掲げる書類を指定の期日までに大学院研究科長に提出しなければならない。
(1)
入学願書
(2)
単位互換制度に関する協定により協定した他の大学の大学院研究科長等が発行する特別聴講の許可書
(3)
その他大学院研究科長が必要と認める書類
(選考)
第4条
前条の入学志願者に対しては、研究科委員会において選考を行うものとする。
(入学の手続)
第5条
大学院研究科長は、前条に定める選考に合格した者に対して、通知を行うものとする。
2
前項の通知を受けた者は、指定の期日までに所定の書類を、大学院研究科長に提出しなければならない。
3
大学院研究科長は、前項の手続を完了した者に対して、入学を許可するものとする。
(受講料等)
第6条
授業料については、大学院社会学分野の単位互換に関する協定書及び細則の定めるところによる。なお、私立大学院生については、1科目4単位あたり2,000円の受講料を納入するものとする。
2
前項に定めるもののほか、実験、実習又は実技に要する経費は、特別聴講学生の負担とする。
(単位の認定)
第7条
特別聴講学生が希望する場合には、大学院研究科長は、履修科目について単位認定試験を受けさせることができる。
2
特別聴講学生が前項の試験に合格した場合には、大学院研究科長は所定の単位を与えるものとする。
3
大学院研究科長は、特別聴講学生の申し出により、単位修得証明書を交付することができる。
(規程等の準用)
第8条
この規程に定めるもののほか、特別聴講学生については、本学の学則及び諸規程のうち学生に関するものを準用する。
(許可の取消し)
第9条
大学院研究科長は、特別聴講学生が本学の学則及び諸規程に違反したとき又は特別聴講学生としての本分に反したときは、研究科委員会の意見を聴いて、第5条第3項の規定による許可を取消すことができる。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規程第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。