○都留文科大学学生の懲戒等に関する規則
(平成26年2月21日規則第2号)
改正
平成27年8月28日規則第11号
平成29年3月29日規則第3号
平成29年7月5日規則第10号
令和4年3月17日規則第1号
令和5年3月28日規則第2号
(目的)
(基本的な考え方)
(懲戒処分の種類等)
(停学の区分等)
(懲戒対象行為の報告)
(厳重注意)
(懲戒手続)
(意見陳述の機会)
(懲戒処分の決定)
(審議の非公開)
(懲戒処分の通知)
(処分内容の告示)
(謹慎その他の教育的措置)
(再審査)
(停学及び謹慎期間中の措置)
(無期停学の解除)
(逮捕・勾留時の取扱い)
(自主退学)
(学籍簿への記載及び成績証明書、学生推薦書類等への記載禁止)
(教職員の守秘義務)
(読替規定)
(事務)
(その他)
別表(第3条関係)
事故の要因等死亡事故負傷事故対物事故自損事故
①飲酒又は薬物の影響を受けての運転による事故退学退学退学又は停学退学又は停学
②暴走行為・高速度運転などの危険運転による事故退学又は停学退学又は停学退学、停学又は訓告停学又は訓告
③無免許運転による事故退学退学又は停学退学、停学又は訓告停学又は訓告
④ひき逃げ・あて逃げなどの悪質な行為があった場合退学退学又は停学退学、停学又は訓告
⑤過失による事故退学、停学又は訓告停学又は訓告停学又は訓告停学又は訓告
備 考
上表については、運転車両の区分(4輪車・2輪車等)を問わず適応する。
⑤については、過失の度合い及び事故対応(補償等を含む。)等を判断材料とする。
⑥は、心神耗弱状態や突発的な身体異変など、通常ではない状態での事故である場合
交通違反により検挙又は逮捕された場合飲酒運転退学又は停学
暴走行為退学、停学又は訓告
その他停学又は訓告
備考 常習的な行為である場合は、上表以上の懲戒とする。
(1)他人の生命・身体・財産等に対する重要な犯罪で逮捕・拘留された場合(未遂も含む。)① 殺人、誘拐、監禁、強盗、傷害、恐喝、放火など退学
② 上記において、犯行を否認している場合第16条第2項の規定に基づき処分(その都度協議)
(2)性犯罪で逮捕・拘留された場合(未遂も含む。)① 暴行的性犯罪(強姦・強制わいせつ・痴漢など)退学又は停学
② ストーカー、いやがらせ、盗撮、下着泥棒など退学又は停学
③ 上記において、犯行を否認している場合第16条第2項の規定に基づき処分(その都度協議)
(3)窃盗又は横領などで逮捕・拘留された場合(未遂も含む。)① 窃盗(空き巣、万引き等)及び横領など退学又は停学
② コンピュータなどを使った経済的犯行(不正アクセス、危険物・わいせつ・画像・CD等の販売)退学又は停学
③ 上記において、犯行を否認している場合第16条第2項の規定に基づき処分(その都度協議)
(1)暴力的行為① 喧嘩や争いなどにより相手を傷つけた場合退学、停学又は訓告
② 故意に器物等を破損した場合退学、停学又は訓告
(2)迷惑行為① 騒乱、騒音など迷惑な行為があった場合訓告
② 近隣との社会生活上のトラブルを頻発した場合停学又は訓告
(1)試験においてカンニングを行った場合(カンニングペーパーなどの存在及びその使用がともに認められた場合)学部履修規程に定めるもののほか、別に定める。
(2)発表された研究成果等の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん、盗用及び虚偽の研究成果を公表した場合退学、停学又は訓告
(3)学生間のトラブル等により、暴力行為等があった場合退学、停学又は訓告
(4)クラブ活動等において、いじめ・しごき・体罰などの行為があった場合退学、停学又は訓告
(5)コンピュータ又はネットワークを用いた犯罪行為退学、停学又は訓告
(6)本学構成員に対する暴力行為、威嚇行為、拘禁行為、拘束行為等退学、停学又は訓告
(7)本学が管理する建造物又は器物等の損壊行為、汚損行為、不法改築行為等退学、停学又は訓告
(8)飲酒の強要、アルコール飲料の一気飲ませ等が原因となり死に至らしめた行為退学又は停学(無期)
(9)飲酒の強要、アルコール飲料の一気飲ませ等が原因となり急性アルコール中毒等の被害を与えた場合退学、停学又は訓告
(10)二十歳未満の者と知りながら飲酒を強要した行為停学又は訓告
(11)本学教育研究又は管理運営を著しく妨げた行為退学、停学又は訓告
(12)本学が管理する建造物への不法侵入又は不正使用、若しくは占拠した行為停学又は訓告
(13)違法薬物(麻薬、大麻等)と類似の効果を持つ薬物を、正当な理由(治療目的等)なく、使用、所持、譲渡、仲介若しくは入手しようとした行為退学、停学又は訓告
(14)セクシャルハラスメント① 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は先輩・後輩等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合退学又は停学
② 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な行動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合退学、停学又は訓告
③ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合停学又は訓告