○公立大学法人都留文科大学ストレスチェック制度実施規程
(平成28年10月12日規程第25号)
改正
平成29年3月29日規程第20号
平成29年4月1日規程第33号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第5条-第8条)
第3章 ストレスチェックの実施方法(第9条-第17条)
第4章 医師による面接指導(第18条-第22条)
第5章 集団ごとの集計及び分析(第23条-第25条)
第6章 記録の保存(第26条・第27条)
第7章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第28条-第31条)
第8章 情報開示等の手続(第32条)
第9章 不利益な取扱いの禁止(第33条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
(適用範囲)
(制度の周知)
(ストレスチェック制度の担当)
(ストレスチェックの実施者)
(ストレスチェック事務従事者)
(面接指導の実施者)
(実施時期)
(ストレスチェックの対象者)
(受験の勧奨)
(ストレスチェックの方法)
(ストレス程度の評価及び高ストレス者の選定方法)
(ストレスチェックの結果の通知)
(職員によるセルフケア)
(ストレスチェックの結果の法人への提供)
(勤務時間内でのストレスチェックの実施)
(面接指導の申出の方法)
(面接指導の実施方法)
(面接指導の結果に基づく医師の意見聴取)
(面接指導の結果を踏まえた措置)
(勤務時間内による面接指導)
(ストレスチェックの結果の集計及び分析の単位)
(集計及び分析の方法)
(集計及び分析結果の利用方法)
(ストレスチェックの結果の記録の保存)
(法人に提供されたストレスチェックの結果及び面接指導結果の保存)
(ストレスチェックの結果の共有範囲)
(面接指導結果の共有範囲)
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
(健康情報の取扱いの範囲)
(健康情報の取り扱いの範囲)
(不利益な取扱いの禁止)