○公立大学法人都留文科大学ストレスチェック制度実施規程
(平成28年10月12日規程第25号)
改正
平成29年3月29日規程第20号
平成29年4月1日規程第33号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第5条-第8条)
第3章 ストレスチェックの実施方法(第9条-第17条)
第4章 医師による面接指導(第18条-第22条)
第5章 集団ごとの集計及び分析(第23条-第25条)
第6章 記録の保存(第26条・第27条)
第7章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第28条-第31条)
第8章 情報開示等の手続(第32条)
第9章 不利益な取扱いの禁止(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10及び公立大学法人都留文科大学職員安全衛生管理規程(平成21年規程第39号)第9条の2の規定に基づき公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)が実施するストレスチェック制度に関し、関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
ストレスチェック 法第66条の10第1項の検査をいう。
(2)
ストレスチェック制度 ストレスチェック及びその結果に基づく医師による面接指導の実施等であって法第66条の10の規定に基づき事業者に義務付けられた措置をいう。
(適用範囲)
第3条
この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(平成21年規程第14号)第7条及び第8条に規定する職員のうち常勤の職員(1週間の労働時間が常勤の職員の4分の3以上である職員を含む。以下単に「職員」という。)に適用する。
(制度の周知)
第4条
法人は、次に掲げる事項その他ストレスチェック制度の趣旨等を職員が十分理解するため、その周知に努めるものとする。
(1)
ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、心の健康状態が不調となること(以下「メンタルヘルス不調」という。)を未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2)
職員にストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関へ通院中であることなど特別な事情がない限り、対象となる全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3)
ストレスチェックの結果は、直接本人に通知されるものであり、本人の同意なしに法人が結果を入手しないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4)
本人が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果を法人に提供することに同意した場合において、法人が入手した結果は、本人の健康管理の目的以外に利用しないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度の担当)
第5条
ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等は保健センターが処理する。
(ストレスチェックの実施者)
第6条
ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、法人の産業医とする。
2
実施者は、ストレスチェックの実施を外部に委託することができる。
(ストレスチェック事務従事者)
第7条
実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整、連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させるためストレスチェック事務従事者を置く。
2
職員の人事に関して権限を有する者は、前項に規定する事務のうちストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
3
前条第2項の規定により外部へ委託する場合は、ストレスチェック事務従事者の業務の一部を併せて委託できるものとする。
(面接指導の実施者)
第8条
ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、法人が指定する医師が実施する。
第3章 ストレスチェックの実施方法
(実施時期)
第9条
ストレスチェックは、毎年11月末日までに期間を定めて実施する。
(ストレスチェックの対象者)
第10条
ストレスチェックは、第3条に規定する職員(有期雇用職員のうち当該年度に新規で雇用した者を除く。)を対象に実施する。ただし、休職又は休暇等によりストレスチェック実施期間中に勤務していない職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受験の勧奨)
第11条
法人は、なるべく対象となる全ての職員がストレスチェックを受けるよう、制度の周知に努めるとともに、実施期間中に実施者と連携し受験の勧奨を行うものとする。
(ストレスチェックの方法)
第12条
ストレスチェックは、別に定める職業性ストレスチェック簡易調査票によるものとし、電子システムを用いて行うものとする。ただし、電子システムの利用ができない者に対しては、紙媒体により行うものとする。
(ストレス程度の評価及び高ストレス者の選定方法)
第13条
ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2
高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1)
心身のストレス反応(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2)
仕事のストレス要因(17項目)及び周囲のサポート(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ心身のストレス反応(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェックの結果の通知)
第14条
実施者は、検査期間終了後遅滞なくストレスチェックの結果を本人に通知するものとする。この場合において、当該結果が本人以外に漏れないための対策を講じなければならない。
(職員によるセルフケア)
第15条
職員は、ストレスチェックの結果並びに当該結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(ストレスチェックの結果の法人への提供)
第16条
実施者は、本人の同意がなければストレスチェックの結果を法人に提供してはならない。
2
実施者は、ストレスチェックの結果を本人に通知する際に、当該結果を法人に提供することについて同意するか否かを確認するものとする。
3
職員は、ストレスチェックの結果を法人に提供することについて同意する場合は、別に定める同意書を実施者に送付するものとする。
4
実施者は、前項の規定により同意のあったものに限り、ストレスチェックの結果を保健センターに提供する。
(勤務時間内でのストレスチェックの実施)
第17条
ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
2
職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第4章 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第18条
ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判断された職員は、医師の面接指導を希望する場合、別に定める面接指導申出書により保健センターに申し出るものとする。
2
第16条の規定による同意のあった職員のうち医師の面接指導を受ける必要があると判定された者から、結果の通知後1月以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、保健センターが申出の勧奨を行うものとする。
(面接指導の実施方法)
第19条
前条第1項の面接指導の実施日時及び場所は、当該面接指導を実施する医師の指示により保健センターが本人に通知する。この場合において、面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから1月以内に設定するものとする。
2
保健センターは、前項の規定により実施日時及び場所を通知する場合は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることを悟られないよう配慮しなければならない。
3
通知を受けた職員は、所属長に報告の上指定された日時に面接指導を受けるものとし、当該職員の所属長は、指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の結果に基づく医師の意見聴取)
第20条
法人は、面接指導を行う医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、別に定める面接指導結果報告書兼意見書により、当該結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導の結果を踏まえた措置)
第21条
法人は、面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導を行う医師から提出された場合は、当該意見書を勘案し必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、業務の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会への報告その他適切な措置を講じなければならない。
(勤務時間内による面接指導)
第22条
面接指導は、原則として勤務時間内に行うものとし、これに要する時間は勤務時間として取り扱う。
第5章 集団ごとの集計及び分析
(ストレスチェックの結果の集計及び分析の単位)
第23条
実施者は、ストレスチェックの結果の集計及び分析を課、学部学科等の集団ごとの単位で行う。
(集計及び分析の方法)
第24条
集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計及び分析結果の利用方法)
第25条
ストレスチェック事務従事者は、実施者の指示により、課、学部学科等の集団ごとに集計及び分析したストレスチェックの結果(個人の結果が特定されないものに限る。)を保健センターに提供する。
2
法人は、保健センターが受理した課、学部学科等の集団ごとに集計及び分析した結果に基づき、必要に応じて衛生委員会による審議を経て、職場環境の改善のための措置を講じるとともに、所属長に対して研修を行うものとする。
3
職員は、法人が行う職場環境の改善のための措置に協力しなければならない。
第6章 記録の保存
(ストレスチェックの結果の記録の保存)
第26条
ストレスチェック事務従事者は、個人のストレスチェックの結果、当該結果の一覧表及び第16条第3項の同意書を、電磁的記録により5年間保存する。この場合において、当該記録が第三者に閲覧されることがないようパスワードの管理を徹底するなどセキュリティに十分留意するものとする。
(法人に提供されたストレスチェックの結果及び面接指導結果の保存)
第27条
法人は、職員の同意を得て大学に提供されたストレスチェックの結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書を、5年間保存する。
2
前項の規定による保存は、保健センターが行うものとし、第三者にこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
第7章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェックの結果の共有範囲)
第28条
法人に提供されたストレスチェックの結果は、保健センターのみで保有し、他の部署には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第29条
面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、保健センターのみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など職務遂行上必要な情報に限定して衛生委員会及び当該措置に関わる管理者等に限り提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第30条
実施者から提供された集計及び分析結果は、保健センターで保有するとともに、課、学部学科等の長に提供するとともに、衛生委員会へ報告するものとする。
(健康情報の取扱いの範囲)
第31条
ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、訴える症状等の生データや詳細な医学的情報は、実施者のみが取り扱うものとし、保健センターに情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第8章 情報開示等の手続
(健康情報の取り扱いの範囲)
第32条
ストレスチェック制度に関する情報の開示等は、公立大学法人都留文科大学における個人情報の保護に関する規程(平成21年規程第16号)の定めるところによる。
第9章 不利益な取扱いの禁止
(不利益な取扱いの禁止)
第33条
法人は、ストレスチェック制度の実施に当たり、次に掲げる取扱いをしてはならない。
(1)
ストレスチェックの結果に基づき医師による面接指導の申出を行った職員に対し、申出を行ったことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。
(2)
法人に提供されたストレスチェックの結果を理由として当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3)
ストレスチェックを受けないことを理由として当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4)
ストレスチェックの結果を法人に提供することに同意しないことを理由として当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5)
医師による面接指導が必要とされた職員に対し、医師による面接指導の申出を行わないことを理由として当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6)
就業上の措置を行うに当たり、面接指導を実施した医師からの意見聴取を怠るなど、法令に定められた手順を踏まずに当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7)
面接指導の結果に基づき就業上の措置を行うに当たり、面接指導を実施した医師の意見を勘案し必要と認められる範囲を逸脱するもの又は労働者の実情が考慮されていないものなど、関係法令に定められた要件を満たさない内容で当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8)
面接指導の結果に基づいて、次に掲げる措置を行うこと。
ア
解雇すること。
イ
期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ
退職勧奨を行うこと。
エ
不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。
オ
その他関係法令に違反する措置を講じること。
附 則
この規程は、公布の日からから施行する。
附 則(平成29年3月29日規程第20号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。