○都留文科大学カリキュラム改訂特別委員会設置規則
(令和4年9月27日規則第5号)
改正
令和5年3月28日規則第2号
(設置)
第1条
都留文科大学(以下「本学」という。)は、都留文科大学カリキュラム改訂特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条
委員会は、本学の教育に関するポリシー及び将来構想を令和6年度学部カリキュラム改訂において具体化、実施するに向けて必要な検討を行い学長に提案することを目的とする。
(検討事項)
第3条
委員会は、学部カリキュラムの改訂に関し、次に掲げる事項を検討する。
(1)
学部およびセンターのカリキュラム再編に関する事項
(2)
履修基準等のカリキュラム原本の作成に関する事項
(3)
カリキュラムの実施にあたり必要な細則(履修規程等)の改訂に関する事項
(4)
副専攻の設定に関する事項
(5)
開設授業科目の調整等に関する事項
(6)
シラバスの作成と点検に関する事項
(7)
学生の学習を活性化する効果的な教育方法の採用に関する事項
(8)
学生の学習成果を適切に把握する評価方法の採用に関する事項
(9)
その他令和6年度学部カリキュラム改訂に関して必要な事項
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
副学長(学生・教育)
(2)
学長補佐(教務)
(3)
教務委員長
(4)
教員養成カリキュラム委員長
(5)
FD委員長
(6)
将来構想委員会各専門部会長
(7)
教務課長
(8)
各学科の教授会構成員から第6条に規定する委員長が指名する者 各1名
(9)
その他第6条に規定する委員長が指名する教職員 若干名
(任期)
第5条
前条に規定する委員(以下、「委員」という。」の任期は、令和6年度カリキュラム改訂が完了するまでの期間とする。
2
委員に欠員が生じたときはこれを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は第4条第1号の委員とし、副委員長は第4条第2号の委員とする。
3
委員長は、委員会を招集し、議長となる。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2
議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見聴取)
第8条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。
(専門部会)
第9条
委員長が必要と認めるときは、第3条に規定する検討事項に関連する事項を調査・検討するために、専門部会を置くことができる。
2
専門部会の構成員は、委員会の議を経て委員長が決定する。
3
専門部会に部会長を置き、前項に掲げる構成員の中から委員長が指名する。
4
専門部会には、必要に応じて、委員以外の者を構成員として加えることができる。
5
前各項に規定するもののほか、専門部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(学長及び教育研究審議会への提案)
第10条
委員長は、第3条に規定する事項の審議結果を素案とし、学長に提案する。
2
学長は、前項に掲げる素案をもとに、カリキュラムの円滑な実施について教育研究審議会に提案する。
(庶務)
第11条
委員会に関する庶務は、教務課において処理する。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2
この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。