○公立大学法人都留文科大学チーフキャリアアドバイザーに関する規程
(令和5年9月12日規程第31号)
(趣旨)
第1条
この規程は、都留文科大学(以下「本学」という。)において、学生(卒業生を含む。)のキャリア支援に関する業務に従事させるため、期間を定めて雇用するチーフキャリアアドバイザーに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程においてチーフキャリアアドバイザーとは、学生の就職をとりまく情勢の変化に対応した本学のキャリア支援を推進するため、キャリア支援に係る専門知識を有し、次に掲げる業務に従事する者をいう。
(1)
学生の進路、就職に関する相談
(2)
各種講習・講座のコーディネート
(3)
企業との関係構築
(4)
キャリア支援に関する調査、研究及び情報収集
(5)
その他、学生のキャリア形成及び就職支援に関する業務
(6)
前各号の業務及びキャリア支援に従事する者の統括
(採用)
第3条
チーフキャリアアドバイザーの採用は選考による。
2
チーフキャリアアドバイザーを希望する者は、履歴書(別記様式)を理事長に提出するものとする。
3
選考は、チーフキャリアアドバイザーを希望する者に対し、次に掲げる方法によりその職務を遂行する為に必要な資格、能力、適性等を理事長が判断して行う。
(1)
履歴書等必要書類による書類審査
(2)
面接による審査
(雇用期間)
第4条
チーフキャリアアドバイザーの雇用期間は、3年以内とする。
2
前項に規定する雇用期間が終了した際に、理事長が必要と認める場合には雇用期間を更新することができる。
この場合において、更新後の雇用期間は1年間とし、以後についても同様とする。
3
チーフキャリアアドバイザーの定年は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規程第22号。以下「就業規則」という。)第22条によるものとする。
[
公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規程第22号。以下「就業規則」という。)第22条
]
(雇用期間の更新)
第5条
チーフキャリアアドバイザーの雇用期間を更新する場合は、次の各号に掲げる事項を判断の基準とする。
(1)
雇用期間満了時の業務量
(2)
勤務成績
(3)
業務実績
(4)
本学の経営状況
(5)
従事している業務の進捗状況
(6)
その他必要とする事項
(就業条件)
第6条
チーフキャリアアドバイザーの就業に関する事項については、この規程に定めるもののほか、就業規則を準用するものとし、当該チーフキャリアアドバイザーが従事する業務内容に基づき、理事長が個別に雇用通知書に明示するものとする。
(報酬)
第7条
チーフキャリアアドバイザーの報酬は、年俸制とする。
(年棒)
第8条
年俸は、一事業年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)の勤務に対する報酬であって、諸手当(住居手当及び通勤手当を除く)を含むものとする。
2
チーフキャリアアドバイザーの年俸の額は、予算の範囲内で理事長が定めるものとする。
(報酬の支給方法)
第9条
チーフキャリアアドバイザーの報酬は、年俸の額の12分の1の額(以下「月割額」という。)を毎月1回、公立大学法人都留文科大学職員給与規程(平成21年大学規程第29号。以下「給与規程」という。)第6条に定める日に支給する。
この場合において、月割額の算定に際し、円未満の端数が生じたときは、当該端数は、当該年度の最初の月割額の支給の際に合算して支給する。
[
公立大学法人都留文科大学職員給与規程(平成21年大学規程第29号。以下「給与規程」という。)第6条
]
(通勤手当)
第10条
通勤手当の額、支給要件及び支給方法については、給与規程の例による。
(住居手当)
第11条
住居手当の額、支給要件及び支給方法については、給与規程の例による。
(退職手当)
第12条
チーフキャリアアドバイザーに対する退職手当は、これを支給しない。
(所属)
第13条
チーフキャリアアドバイザーは、キャリア支援センターに所属する。
2
チーフキャリアアドバイザーは、関係する委員会等の構成員となることができる。
(施設の利用)
第14条
チーフキャリアアドバイザーは、業務遂行上必要な本学の施設及び設備等を利用することができる。
(委任)
第15条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、令和5年9月12日から施行する。
(公立大学法人都留文科大学キャリア相談専門職員に関する規程の廃止)
2
公立大学法人都留文科大学キャリア相談専門職員に関する規程(平成24年公立大学法人都留文科大学規程第5号)は、廃止する。
別記様式(第3条関係)
別記様式
履歴書