○公立大学法人都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程
(平成21年4月1日公立大学法人都留文科大学規程第46号)
改正
平成22年4月1日公立大学法人都留文科大学規程第99号
平成22年10月1日公立大学法人都留文科大学規程第3号
平成26年2月21日規程第5号
平成29年3月14日規程第18号
平成29年7月5日規程第33号
平成29年7月5日規程第39号
平成30年7月3日規程第43号
平成30年10月9日規程第56号
令和2年12月22日規程第22号
令和5年3月31日規程第26号
令和6年3月28日規程第12号
(趣旨)
第1条
公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)における授業料その他の料金(以下「料金等」という。)は、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(授業料等)
第2条
本学において徴収する授業料、入学料、入学検定料、研究料、科目等履修料及び聴講料(以下「授業料等」という。)の額は次に掲げる区分により、別表第1のとおりとする。
(1)
市内者 入学手続期間内の締切日現在において、引き続き1年以上都留市の区域内に住所を有する者又はその者の配偶者若しくは1親等の尊属が同日現在において、引き続き1年以上都留市の区域内に住所を有する者
(2)
市外者 前号以外の者
2
授業料は、4月1日から9月30日までを前期(以下「前期」という。)、10月1日から翌年3月31日までを後期(以下「後期」という。)とし、年額を前期及び後期に等分して納入するものとし、納入期間は別表第2のとおりとする。
ただし、前期分授業料納入時に後期分授業料を併せて納入することができるものとする。
3
この規程において、授業料の月額計算は、年額の12分の1の金額を月額とする。
(料金等の納入方法)
第3条
料金等の納入の方法は、原則として銀行振込とする。
(授業料の免除等)
第4条
本学の学部若しくは大学院の学生について、前期又は後期のそれぞれの期ごとに、その者が本学の学部若しくは大学院に在学しない期間又は休学する期間がその期の全期間に渡ることとなるときには、それぞれの期分の授業料を免除する。
第5条
理事長は、経済的理由により授業料の納入が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者については、規則で定めるところにより、授業料等の全部若しくは一部を免除し、又はその納入を猶予することができる。
(授業料等の不返還の原則)
第6条
前2条により免除された授業料を返還する場合及び年額の授業料を前期において納入した者が、前期の途中で死亡又は都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第35条の規定により退学になったときの後期分の授業料を返還する場合を除き、既に納入された授業料等は、返還しない。
ただし、理事長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(編入学等の場合の授業料等)
第7条
転入学及び編入学(特別編入学を除く。)する者の授業料等については、第2条第1項の定めるところにより納入するものとする。
2
転学部又は転学科を志望する者は、第2条第1項の定めるところにより、入学検定料を納入しなければならない。
(中途卒業等の場合の授業料)
第8条
学年の中途で卒業又は修了する者は、当該期までの授業料を納入しなければならない。
(退学等の場合の授業料)
第9条
退学又は転学の許可を受けようとする者は、事前に、当該期までの授業料を納入しなければならない。
(再入学の場合の授業料及び入学料)
第10条
再入学を志望する者は、第2条第1項の定めるところにより、入学検定料を納入しなければならない。
2
再入学を許可された者は、別に定める入学手続期間内に、第2条第1項の定める入学料及び当該期の授業料を納入しなければならない。
ただし、学期の中途において再入学した者の当該期の授業料の額は、再入学の日の属する月から当該期に属する最後の月までの月割計算によって得た額とし、再入学の日の属する月に納入するものとする。
3
理事長は、再入学の場合にあって、特別の理由により入学料の納入が困難であると認められる者については、本人の申請に基づき教育研究審議会の意見を聴いて、その全部若しくは一部を免除することができる。
(停学又は休学の場合の授業料)
第11条
停学を命ぜられた者は、停学期間中も授業料を納入しなければならない。
2
休学を許可され、又は休学を命ぜられた者は、休学期間中の授業料を免除する。
ただし、学期の中途で休学する者の当該期の授業料は、免除しないものとする。
(復学の場合の授業料)
第12条
復学を許可された者で、学期の中途において復学した者の当該期の授業料の額は、復学の日の属する月から当該期に属する最後の月までの月割計算によって得た額とし、復学の日の属する月に納入するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、学期の中途で休学した者が同一学期内に復学する場合においては、前項の規定による授業料は徴収しないものとする。
(受講料)
第13条
本学において図書館司書、博物館学芸員、社会教育主事及び学校図書館司書教諭となる資格を取得しようとする者は、別表第3による受講料をそれぞれの履修申告期間内に納入しなければならない。
(手数料)
第14条
本学において徴収する証明書交付手数料、大学院単位互換制度に基づく特別聴講生手数料、追試験手数料及び再試験手数料の額及び納入期限については、別表第4のとおりとする。
(実習費)
第15条
本学において実習を受けようとする者は、別表第5による教育実習費、博物館実習費、社会教育実習費及び介護等体験実習費を、それぞれの申請手続時に納入するものとする。
2
前項に定めるもののほか、学校で行う実験、実技、実習等については、その実費をそれぞれ定められた納入期限内に納入するものとする。
(公開講座等受講料)
第16条
本学において実施する公開講座等の受講料の額は、120分につき2,000円を上限として徴収することができる。
(委任)
第17条
この規程に定めるもののほか、料金等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成21年3月31日に在学する者に係る授業料等については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日公立大学法人都留文科大学規程第99号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日公立大学法人都留文科大学規程第3号)
この規程は、22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規程第18号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月5日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月5日規程第39号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月3日規程第43号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月9日規程第56号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第26号)
(施行期日)
1
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
令和6年3月31日までに入学した者の授業料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分
算定基礎
金額
学部
授業料
1年につき
535,800円
入学料
学生
市内者及び私費外国人留学生
1件につき
141,000円
市外者
282,000円
特別編入学生
169,200円
科目等履修生
28,200円
委託学生
169,200円
研究生
90,000円
入学検定料
学生
一般選抜
1件につき
18,000円
学校推薦型選抜
25,000円
学校推薦型選抜(大学入学共通テスト利用)
18,000円
総合型選抜
18,000円
再入学、転入学及び編入学
28,000円
特別編入学生
28,000円
科目等履修生
18,000円
委託学生
18,000円
研究生
18,000円
転学部・転学科検定料
転学部・転学科生
1件につき
18,000円
研究料
研究生
1月につき
28,900円
科目等履修料
科目等履修生
1単位につき
14,400円
聴講料
聴講生
1科目につき
10,900円
(半期は5,450円)
大学院
授業料
1年につき
535,800円
入学料
学生
市内者、本学卒業生及び、私費外国人留学生
1件につき
169,200円
市外者
282,000円
研究生・特別研究生
1件につき
90,000円
入学検定料
学生
1件につき
30,000円
研究生・特別研究生
1件につき
18,000円
研究料
研究生・特別研究生
1月につき
28,900円
聴講料
特別聴講生
1科目4単位につき
2,000円
備考
1 科目等履修生及び研究生の入学料及び入学検定料については、本学卒業生を除く。
2 大学院特別研究生の入学料及び入学検定料については、本学大学院修了生を除く。
別表第2(第2条関係)
授業料等
区分
納入期限
納入額
授業料
前期分
新たに入学する者
4月1日から5月31日
授業料の年額の2分の1に相当する額
在学生
4月1日から同月30日
後期分
10月1日から同月31日
授業料の年額の2分の1に相当する額
入学料
入学手続期間内
全額
入学検定料
出願期間
全額
研究料
前期分
4月1日から同月30日
研究料の年額の2分の1に相当する額
後期分
10月1日から同月31日
研究料の年額の2分の1に相当する額
科目等履修料
履修手続期間内
全額
聴講科
聴講手続期間内
全額
備考
授業料の納入期間の末日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、これらの日に該当しない直後の日を納入期間の末日とする。
別表第3(第13条関係)
受講料
図書館司書となる資格取得受講料
博物館学芸員となる資格取得受講料
社会教育主事となる資格取得受講料
学校図書館司書教諭となる資格取得受講料
20,000円
20,000円
20,000円
10,000円
別表第4(第14条関係)
手数料
区分
証明書交付手数料
大学院単位互換制度に基づく特別聴講生手数料
追試験手数料
再試験手数料
金額
1通 300円
在籍中の者は除く
1科目4単位 2,000円
1科目2単位 1,000円
1科目 1,000円
(ただし、3科目以上の場合、3,000円を限度とする。)
1科目 2,000円
納入期限
その都度
申請手続期間内
試験の受験時まで
試験の受験時まで
別表第5(第15条関係)
実習費
教育実習費
副免実習12,000円
2回目以降の主免実習1回につき12,000円
特別支援学校教育実習12,000円
博物館実習費
実習4単位につき12,000円
社会教育実習費
実習2単位につき12,000円
介護等体験実習費
山梨県社会福祉協議会の基準による実習費及び賠償責任保険料