○都留文科大学後援会学生自主活動援助金規程
(平成8年9月8日)
改正
平成12年4月5日
平成14年4月8日
平成15年4月7日
平成20年4月6日
平成20年4月6日
平成26年3月26日
平成28年3月29日
平成29年3月28日
平成30年3月29日
平成31年3月27日
令和2年3月25日後援会規程第17号
令和5年3月28日
(趣旨)
第1条
都留文科大学後援会では、学生のスポーツ活動、文化活動、その他の自主活動を奨励するために、都留文科大学後援会会則第4条第1号の規定により、援助金の給付について定めるものとする。
(対象者)
第2条
この規程の適用を受けるものは、都留文科大学に在学する学生(大学院生及び専攻科生を含む。以下同じ)及び学生の組織する団体(以下「在学生」という。)とする。
(援助金)
第3条
援助金は、次に掲げる場合に給付する。
(1)
スポーツ活動及び文化活動における各種大会に出場し、優秀な成績を修めた在学生に対し、その栄誉を称え、次の基準に基づき援助金を給付することができる。
ただし、申請は同一年度につき団体又は個人1回限りとする。
区分
優勝
準優勝
団体
個人
団体
個人
国際大会
500,000
150,000
400,000
100,000
全国大会
300,000
100,000
200,000
50,000
地方大会
150,000
50,000
100,000
20,000
県大会
70,000
20,000
50,000
10,000
その他
30,000
10,000
―
―
(2)
コンサート、発表会など文化活動を行った在学生に対し、団体50,000円、個人10,000円を限度としての援助金を給付することができる。
(3)
学外の学会・研究会などへ参加した在学生に対し、旅費等として20,000円を限度に援助金を給付することができる。
(4)
学内で講師を招き、研究活動を行った在学生(団体及びグループ)に対し、講師料として、20,000円を限度に援助金を給付することができる。
(5)
在学生の自主的研究会の研究発表に対して、1人1,000円を限度に給付することができる。
(6)
資格を取得する受験者について、次のとおり援助金を給付することができる。
ただし、TOEFL iBT及びIELTSその他の外国語検定試験については、同一年度1回限りとする。
項目
1試験あたり金額(円)
英検1級~2級
自己負担した検定料より、
3,000円を減じた額
TOEIC 公開
TOEIC SW
中国語検定 1級~4級
HSK 6級~3級
TOEFL ITP
TOEFL iBT
IELTS
その他の外国語検定試験
秘書技能検定 1級~3級
ニュース時事能力検定 1級~2級
MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)
ITパスポート
世界遺産検定 1級~2級
(7)
次表の資格を取得した者に対して、10,000円を給付することができる。
ただし、申請は年1回、また同一資格在学中1回限りとする。
英検1級
英検準1級
その他外国語検定2級
TOEIC 730点以上
TOEFL iBT 80点以上
IELTS 公開講座 6.0以上
TOEFL ITP 550点以上
その他の資格(受験料5,000円以上の資格取得であって、当該資格を取得した場合。) (「その他の資格」とは、就職及び資質向上に役立つもの(自動車運転免許証等は除く)であって、本学で取得できる教員免許資格及び学生便覧に記載されている諸資格は除く。)
(8)
活動に伴う使用料等の補助を次のとおり給付する。
ア
大会等の参加のため、マイクロバス・大型バスを借入れた場合、1回につき借上げ料の2分の1(50,000円を限度)を補助することができる。
イ
本学に練習場のないクラブにあっては、通常の練習場の使用料として、1回につき使用料の2分の1(20,000円を限度)を補助することができる。
ウ
前ア、イの補助については、各クラブ年度内に各150,000円を限度とする。
(9)
活動に伴う備品(10,000円以上)購入の補助を審査の上、次のとおり給付する。
ア
各種団体の活動で備品が必要な場合は、予算の範囲内で備品購入金額の2分の1(500,000円を限度)を補助することができる。
この場合において、第4条の申請は5月末日までにしなければならない。
イ
当該の申請には、購入を必要とする理由、購入資金計画書、購入後の備品管理方法等を記載した書類を提出しなければならない。
(10)
学生細則第14条の規定の団体にあっては、前各号に該当する給付のほか、予算の範囲内において活動内容及び給付状況を勘案し審査の上、援助金を給付することができる。
この場合において、第4条の申請は2月中旬までに年間活動報告書を添えて提出するものとする。
(11)
本学の学生で、特色ある研究活動等を計画・立案している団体に対して審査の上、必要な経費として500,000円を限度に特別援助金を給付することができる。
この場合において、第4条の申請は5月末日までに活動計画書等を添えて、提出するものとする。
(12)
その他、後援会長が認めたものには援助金を給付することができる。
(援助金の申請)
第4条
援助金を申請する在学生は、都留文科大学後援会援助金申請書(様式第1号)に次の書類を添えて後援会に提出し、審査を受けなければならない。
[
様式第1号
]
(1)
第3条各号のいずれかに該当することを証明する書類
[
第3条各項
]
(2)
その他後援会が必要と認める書類
2
援助金の申請は、前条に該当した年度内とする。
ただし、前条第6号及び第7号に係る援助金については、3月に実施または結果発表がある場合は、在学生に限り翌年度に申請できるものとする。
[
第3条
]
(援助金の交付)
第5条
後援会の審査により第3条各号に該当する在学生に対し、都留文科大学後援会援助金決定通知書(様式第2号)により援助金を給付する。
[
第3条各項
] [
様式第2号
]
(援助金の使途)
第6条
個人に交付された後援会学生自主活動援助金の使途については学資に限定する。
附 則
この規程は、平成8年9月8日から施行する。
附 則(平成12年4月5日)
この規程は、平成12年4月5日から施行する。
附 則(平成14年4月8日)
この規程は、平成14年4月8日から施行する。
附 則(平成15年4月7日)
この規程は、平成15年4月7日から施行する。
附 則(平成20年4月6日)
この規程は、平成20年4月6日から施行する。
附 則(平成20年4月6日)
この規程は、平成20年4月6日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規程は、平成26年3月26日から施行する。
附 則(平成28年3月29日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日後援会規程第17号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
都留文科大学後援会援助金申請書
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
都留文科大学後援会援助金決定通知書