○都留文科大学防犯カメラ設置・運用基準
(平成22年4月1日公立大学法人都留文科大学要綱第2号)
改正
平成26年2月5日基準第1号
令和5年3月15日基準第5号
(趣旨)
第1条
この基準は、都留文科大学構内(以下「構内」という。)に設置される防犯カメラの運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この基準において防犯カメラとは、犯罪の予防を目的として構内の一定の場所に継続的に設置される撮影装置で、画像表示装置、録画装置及び記憶装置を備えるものをいう。
(設置目的)
第3条
防犯カメラの設置は構内の安全を確保し、犯罪を未然に防止する目的を達成するため、必要な最小限度の場所に設置するものとし、撮影範囲はこの目的に照らして適切になるよう調整することとする。
2
大学は、前項の設置目的を適性かつ効果的に達成するように努めるとともに、自己の画像を記録された者の権利保護を図らなければならない。
3
防犯カメラの設置に際しては都留文科大学危機管理においてその必要性を検討のうえ、学長の許可を得るものとする。
(管理責任者及び管理担当者の設置)
第4条
大学は、防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、総務課長をもって充てるものとする。
2
前項の管理責任者を補佐するために、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置き、財務法制担当リーダーをもって充てるものとする。
(防犯カメラ設置等に係る措置)
第5条
管理責任者及び管理取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
防犯カメラ設置区域に防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(2)
管理責任者等は善良な管理者の注意をもって、防犯カメラの維持管理に努めること。
(3)
録画装置及び記憶装置の廃棄は、適切な方法を用いることにより、記録媒体からの画像の再生ができない状態にしなければならない。
(画像の取扱等)
第6条
管理責任者等は、画像の取り扱いについて、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
画像は撮影時のままで保存し、編集又は加工をしないこと。
(2)
画像の保存期間又は上書き消去までの期間は、原則として最長10日間とし、当該期間経過後は速やかに上書き消去の処理を行うこと。
ただし、犯罪行為等の証拠として保全する等の必要がある場合は、この限りではない。
(3)
画像の再生及び記憶装置からの画像の持ち出しをさせる場合は、管理責任者から許可を得させ、許可を受けた者が行う。
また、不必要な再生はさせないこと。
(4)
前各号に掲げるもののほか、画像の不正利用、外部流出、改ざん等を防止すること。
(画像の目的外利用)
第7条
管理責任者等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設置目的以外の目的で画像を利用してはならない。
(1)
画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意があるとき。
(2)
人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむをえない理由があると認められるとき。
(3)
法令の定めに基づく請求があるとき。
(本人への画像開示)
第8条
管理責任者等は、本人から画像の開示の求めがありその請求理由が相当と認められる場合には、第三者の利益に配慮したうえで、本人に対し、当該画像を開示するように努めなければならない
2
画像の開示を求めるにあたっては、開示請求の理由等を記載した申請書(様式1)を管理責任者に提出する。
(苦情処理)
第9条
管理責任者等は、防犯カメラの運用等に関する苦情を受けたときは、適切な措置を講じるよう努めなければならない。
附 則
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月5日基準第1号)
この基準は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日基準第5号)
この基準は、令和5年4月1日から施行する。
様式1(第7条関係)
防犯カメラ開示申請書