○公立大学法人都留文科大学無期労働契約転換者の労働条件等に関する規程
(平成30年3月27日規程第25号)
改正
平成30年4月24日規程第37号
令和元年12月27日規程第17号
(趣旨)
第1条
この規程は、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)に期間を定めて雇用される職員(以下「有期労働契約者」という。)が労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づき、労務が提供される期間の定めのない雇用契約(以下「無期労働契約」という。)に転換する場合の要件及び手続並びに無期労働契約に転換した者(以下「無期労働契約転換者」という。)の労働条件等に関し必要な事項を定める。
(有期労働契約者の無期労働契約への転換)
第2条
有期労働契約者(契約期間の始期の到来前のものを除く。)のうち、契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年を超える有期労働契約者は、現に締結している有期労働契約の契約期間満了日の30日前までに、第4条の規定に従い無期労働契約転換申込書を提出することにより、当該満了日の翌日から雇用契約の期間の定めのない雇用契約に転換する。
(区分)
第3条
無期労働契約転換者の区分は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
有期雇用職員(無期転換者) 公立大学法人都留文科大学有期雇用職員就業規則の適用を受ける有期雇用職員から無期労働契約転換者となった者
[
公立大学法人都留文科大学有期雇用職員就業規則
]
(2)
非常勤有期雇用職員(無期転換者) 公立大学法人都留文科大学非常勤有期雇用職員就業規則の適用を受ける非常勤有期雇用職員から無期労働契約転換者となった者
[
公立大学法人都留文科大学非常勤有期雇用職員就業規則
]
(3)
非常勤講師(無期転換者) 公立大学法人都留文科大学非常勤講師就業規則の適用を受ける非常勤講師から無期労働契約転換者となった者
[
公立大学法人都留文科大学非常勤講師就業規則
]
(4)
特任教授等(無期転換者) 公立大学法人都留文科大学特任教授等に関する規程の適用を受ける特任教授等から無期労働契約転換者となった者
[
公立大学法人都留文科大学特任教授等に関する規程
]
(5)
特命教授(無期転換者) 公立大学法人都留文科大学特命教授に関する規程の適用を受ける特命教授から無期労働契約転換者となった者
[
公立大学法人都留文科大学特命教授に関する規程
]
(無期労働契約転換申込み等の手続)
第4条
無期労働契約転換の申込みをしようとする者(以下「申出者」という。)は、無期労働契約転換申込書(様式第1-1号、第1-2号)により、契約期間の満了する日の30日前までに理事長に申し出るものとする。
2
前項の申し出があった場合、理事長は無期労働契約転換申込受理通知書(様式第2号)を申出者に通知する。
3
第1項の申し出を取下げようとする者は、無期労働契約転換申込取下げ書(様式第3号)を、契約期間の満了する日の10日前までに理事長に提出するものとする。
(定年)
第5条
第3条各号に掲げる無期労働契約転換者の定年は、次の各号に定める年齢とする。
[
第3条各号
]
(1)
有期雇用職員 満65歳
(2)
非常勤有期雇用職員 満65歳
(3)
非常勤講師 満70歳
(4)
特任教授等 満70歳
(5)
特命教授 満70歳
2
前項第4号の規定にかかわらず、特任教授等が有期雇用契約を最初に締結したときの年齢が満60歳未満の者については、無期労働契約転換者としての定年は満65歳とする。
3
無期労働契約転換者が定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
(労働条件等)
第6条
無期労働契約転換者の無期労働契約の労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(契約期間を除く。)とする。
2
前項の規定にかかわらず、現に締結している有期労働契約において、業務上の都合等により、所定労働日、始業時刻、終業時刻、業務内容等の労働条件が変更されていた有期労働契約の区分については、当該無期労働契約転換者は、無期労働契約への転換後も従前と同様にこれらの労働条件が変更されることがある。
(就業規則の適用)
第7条
無期労働契約転換者の労働条件は、この規程に定めるもののほか、無期労働契約転換者となる直前に適用されていた就業規則によるものとする。無期労働契約転換前に適用されていた就業規則とこの規程の内容が異なる場合は、この規程が優先する。
(解雇)
第8条
本学は、次の各号の一に該当する場合には、無期労働契約転換者を解雇することができる。
(1)
無期労働契約転換前に当該有期労働契約者に適用されていた就業規則の解雇(当然解雇及びその他の解雇を含む。)事由に該当する場合
(2)
本学の信用を失墜させる行為又は教育上不適切な行為があった場合
(3)
担当する授業科目に専任教員を採用した場合
(4)
担当する授業科目について2年間履修登録がない場合
(5)
従事している業務(授業を含む。)を廃止又は縮小する必要性が生じた場合
(6)
従事している業務(授業を含む。)に係る資金の受け入れが終了となり当該業務 を廃止又は縮小する必要性が生じた場合
(7)
配属されている組織を廃止又は縮小する必要性が生じた場合
(懲戒等)
第9条
無期労働契約転換者の懲戒等については、公立大学法人都留文科大学職員就業規則第7章の規定を準用する。
[
公立大学法人都留文科大学職員就業規則第7章
]
(その他)
第10条
この規程の実施に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、労働契約法その他の関係法令の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月24日規程第37号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月27日規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1-1号(第4条第1項関係)
無期労働契約転換申込書
様式第1-2(第4条第1項関係)
無期労働契約転換申込書
様式第2号(第4条第2項関係)
無期労働契約転換申込受理通知書
様式第3号(第4条第3項関係)
無期労働契約転換申込取下げ書